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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7217] 農地の貸し借りについて
2024年4月更新

分類 [ 労働・農商工 ]

高齢になり自分で耕作が出来なくなってきており、近所の方に耕作していただこうかと考えております。どのような手続きが必要ですか。
回答致します
農地の貸し借りのお手続きについては、農地の売買と同じように農地法第3条の許可を受けて賃借権や使用貸借権を設定する方法と、農地法の許可によらず久留米市の公告により決定される農業経営基盤強化促進法による貸借を設定する方法(利用権設定)がございます。
それぞれの条件や手続き時期など異なる点もございますので、詳しくは下記ホームページをご覧いただくか、担当窓口にお問合せください。

農地の売買・貸借
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2070nourin/3100nougyouiinkai/2009-1022-0822-389.html

農業委員会事務局 0942-30-9236
担当課
久留米市農業委員会 農業委員会事務局 農業委員会事務局
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