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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7218] 農地の売却の手続きについて
2024年4月更新

分類 [ 労働・農商工 ]

所有している農地を売りたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。
回答致します
「農地の売却」には、耕作を目的とした“農地”としての売却と、住宅建築などを目的とした“農地以外”に利用する為の売却があり、その目的によって、手続き方法が異なります。
まず、農地としての売却については、農地法第3条の許可を受ける必要があります。
また、農地を農地以外に利用することを『農地転用』といい、この売却については、農地法第5条の許可を受ける必要があります。
これらの許可には、それぞれ条件がありますので、詳しくは下記ホームページをご覧いただくか、担当窓口にお問合せください。

農地の売買・貸借
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2070nourin/3100nougyouiinkai/2009-1022-0822-389.html

農地転用
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2070nourin/3100nougyouiinkai/2009-1021-1621-389.html

農業委員会事務局 0942-30-9236
担当課
久留米市農業委員会 農業委員会事務局 農業委員会事務局
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