
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7631] 分骨したい場合について
2023年11月更新
分類 [ 環境 ]
分骨をしたい場合は、どのようにしたらいいですか。
回答致します
分骨とは、墓地等に埋蔵・収蔵した焼骨の一部を別の墓地等に移すことで、その手続きについては、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条」に規定されています。
@火葬時に分骨する場合(久留米市斎場の場合)
火葬の際に分骨される旨をお申し出ください。そのことを証する書類が交付されますので、それぞれの遺骨とともに、埋蔵・収蔵する墓地等の管理者に提出してください。
A埋蔵・収蔵されていた遺骨を分骨する場合
遺骨を埋蔵・収蔵している墓地等の管理者から焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類の交付を受け、分骨する墓地等の管理者に提出してください。
環境部環境保全課 0942-30-9043
@火葬時に分骨する場合(久留米市斎場の場合)
火葬の際に分骨される旨をお申し出ください。そのことを証する書類が交付されますので、それぞれの遺骨とともに、埋蔵・収蔵する墓地等の管理者に提出してください。
A埋蔵・収蔵されていた遺骨を分骨する場合
遺骨を埋蔵・収蔵している墓地等の管理者から焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類の交付を受け、分骨する墓地等の管理者に提出してください。
環境部環境保全課 0942-30-9043
担当課
久留米市 環境部 環境保全課