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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7705] 延滞金の計算方法が知りたい
2024年9月更新

分類 [ 税金 ]

市税を延滞した場合に延滞金が加算されると思いますが、延滞金はどのように計算するのですか。
回答致します
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。

○令和3年1月1日以後の割合
 延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合
 (納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)

○平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合
 特例基準割合(注2)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)

○ 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
 年14.6%の割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合。)

○平成11年12月31日までの割合
 年14.6%の割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)

(注1)延滞金特例基準割合
 令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合
 平均貸付割合(前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合。)に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(注2)特例基準割合 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
 各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
 各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。

市民文化部税収納推進課
TEL 0942-30-9006
担当課
久留米市 市民文化部 税収納推進課
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