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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7804] 死亡した場合の個人市・県民税
2024年4月更新

分類 [ 税金 ]

父が令和4年3月に亡くなりましたが、令和4年度の個人市・県民税はどのようになりますか。
回答致します
個人市・県民税は、その年の1月1日現在居住していた市町村で課税されます。年の途中で死亡された人に対しても、前年中の所得に基づいてその年度の課税が決定されます。

したがって、お父様に対しても、令和4年1月1日現在久留米市に居住されていましたので、令和4年度の個人市・県民税までは課税され、納めていただくことになります。

なお、納付については、相続人の中から代表相続人を設定していただき、その人に納税通知書を送付し相続人すべての方に納付をお願いすることになります。
担当課
久留米市 市民文化部 市民税課
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