市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7816] 審査申出と審査請求
2024年4月更新
分類 [ 税金 ]
固定資産税額に納得がいかない場合は、申し立てをすることはできますか。
回答致します
固定資産税額について納得がいかない場合は「審査申出」又は、「審査請求」をすることができます。
審査申出や審査請求の結果、不適当なものであると認められると、税額が変更となることがあります。
<審査申出>
固定資産課税台帳及び補充課税台帳に登録されている価格に不服がある場合は、久留米市固定資産評価審査委員会へ文書(審査申出書)をもって審査申出をすることができます。
期 間:4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3か月まで
(郵送の場合は納税通知書の交付を受けた日後3か月までの消印有効)
提出先:市民文化部市民税課(土・日・祝日を除く)
<審査請求>
固定資産の賦課(価格以外の事項)について不服がある場合は、市長に対し文書(審査請求書)をもって審査請求をすることができます。
期 間:納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
(郵送の場合は納税通知書の交付を受けた日後3か月までの消印有効)
提出先:市民文化部総務(土・日・祝日を除く)
詳細は下記URLでご確認ください。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2020zeikin/3050koteishisan/files/R4shiori5.pdf
市民文化部資産税課 0942-30-9010
審査申出や審査請求の結果、不適当なものであると認められると、税額が変更となることがあります。
<審査申出>
固定資産課税台帳及び補充課税台帳に登録されている価格に不服がある場合は、久留米市固定資産評価審査委員会へ文書(審査申出書)をもって審査申出をすることができます。
期 間:4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3か月まで
(郵送の場合は納税通知書の交付を受けた日後3か月までの消印有効)
提出先:市民文化部市民税課(土・日・祝日を除く)
<審査請求>
固定資産の賦課(価格以外の事項)について不服がある場合は、市長に対し文書(審査請求書)をもって審査請求をすることができます。
期 間:納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
(郵送の場合は納税通知書の交付を受けた日後3か月までの消印有効)
提出先:市民文化部総務(土・日・祝日を除く)
詳細は下記URLでご確認ください。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2020zeikin/3050koteishisan/files/R4shiori5.pdf
市民文化部資産税課 0942-30-9010
担当課
久留米市 市民文化部 資産税課