トップ > FAQ > 詳細内容
FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7819] 住宅用地の特例
2024年4月更新

分類 [ 税金 ]

住宅用地の課税標準の特例とはどのような制度ですか。
回答致します
住宅用地とは住宅として利用されている家屋の敷地をいいます。
宅地の中でも住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例が設けられています。

詳しくは下記のURLをご覧ください。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2020zeikin/3050koteishisan/main08.html

市民文化部資産税課 土地評価チーム 0942-30-9012
担当課
久留米市 市民文化部 資産税課
このFAQの評価
この記事は探しやすかったですか?

この説明は分かりやすかったですか?

疑問は解決できましたか?

上記の評価にされた理由をお聞かせください。
※ここからのお問合せには、回答できませんのでご注意ください。 0/800文字