市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7823] 家屋解体後の納税
2024年4月更新
分類 [ 税金 ]
3月に家を壊したのに、5月になって納税通知書が送られてきました。払わないといけないのでしょうか?
回答致します
結論から申し上げますと、払わなければなりません。
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿又は固定資産課税台帳(土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳)に所有者として登記又は登録されている人に課税されます。
したがって、年の途中で取り壊した場合でもその年の1月1日の所有者にその年度の固定資産税を納める義務があります。(建物を取り壊した場合に限らず、所有権移転の場合も同様です。)
市民文化部資産税課 0942-30-9010
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿又は固定資産課税台帳(土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳)に所有者として登記又は登録されている人に課税されます。
したがって、年の途中で取り壊した場合でもその年の1月1日の所有者にその年度の固定資産税を納める義務があります。(建物を取り壊した場合に限らず、所有権移転の場合も同様です。)
市民文化部資産税課 0942-30-9010
担当課
久留米市 市民文化部 資産税課