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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7832] 住民票等の不正取得にかかる本人通知について
2024年4月更新

分類 [ 住民票 ]

住民票や戸籍などを本人以外が取得したときに、お知らせしてくれますか?
回答致します
本人通知制度は、住民票の写し等が不正取得された場合に、本人の人権や利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、取得された本人にその旨を通知する制度です。

久留米市では、以下の場合のみ通知をしております。
 @住民票の写し等を取得したものが、不正取得者であることが明らかになった場合
 A国・県等からの通知により、不正取得を行ったことが明らかになった場合

通知の対象となる証明書は次のとおりです。
 ・住民票の写し
 ・住民票記載事項証明書
 ・戸籍の附票の写し
 ・戸籍全部(個人・一部)事項証明書
 ・戸籍の謄抄本
 ・戸籍記載事項証明書
 ・届書の記載事項証明書

○担当課 市民文化部市民課(п@0942-30-9027)
担当課
久留米市 市民文化部 市民課
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