市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7832] 住民票等の不正取得にかかる本人通知について
2024年4月更新
分類 [ 住民票 ]
住民票や戸籍などを本人以外が取得したときに、お知らせしてくれますか?
回答致します
本人通知制度は、住民票の写し等が不正取得された場合に、本人の人権や利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、取得された本人にその旨を通知する制度です。
久留米市では、以下の場合のみ通知をしております。
@住民票の写し等を取得したものが、不正取得者であることが明らかになった場合
A国・県等からの通知により、不正取得を行ったことが明らかになった場合
通知の対象となる証明書は次のとおりです。
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍全部(個人・一部)事項証明書
・戸籍の謄抄本
・戸籍記載事項証明書
・届書の記載事項証明書
○担当課 市民文化部市民課(п@0942-30-9027)
久留米市では、以下の場合のみ通知をしております。
@住民票の写し等を取得したものが、不正取得者であることが明らかになった場合
A国・県等からの通知により、不正取得を行ったことが明らかになった場合
通知の対象となる証明書は次のとおりです。
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍全部(個人・一部)事項証明書
・戸籍の謄抄本
・戸籍記載事項証明書
・届書の記載事項証明書
○担当課 市民文化部市民課(п@0942-30-9027)
担当課
久留米市 市民文化部 市民課