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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7925] 刀剣の登録について
2024年4月更新

分類 [ スポーツ・文化 ]

古い刀が出てきましたが、どのような手続きが必要ですか。
回答致します
刀剣などが見つかった際、まずは登録されているのかどうか、都道府県発行の登録証の有無をご確認ください。もし登録がなされていない場合は、速やかに最寄の警察署に届出をしてください。古式銃砲及び刀剣類については「銃砲刀剣類所持等取締法(略称は銃刀法)」で所持が禁止されていますが、同法第14条の規定に基づき居住地の都道府県教育委員会にて登録を行えば所持が認められています。刀剣の登録については福岡県教育庁文化財保護課管理係(電話:092-643-3874)までお尋ねください。
担当課
久留米市 市民文化部 文化財保護課
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