市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8041] 乗入れブロック等の設置について
2024年4月更新
分類 [ 道路・交通 ]
乗入れブロック等を道路上に置いていいのですか
回答致します
乗入れブロック等を道路上に置く行為は法令に違反するばかりでなく、通行に支障をもたらし大変危険ですので、置くことはできません。
詳しくは都市建設部路政課(市役所10階 0942-30-9076)までご連絡ください。
なお、各総合支所管内の場合は各総合支所環境建設課までご連絡ください。
詳しくは都市建設部路政課(市役所10階 0942-30-9076)までご連絡ください。
なお、各総合支所管内の場合は各総合支所環境建設課までご連絡ください。
担当課
久留米市 都市建設部 路政課