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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7976] 市街化調整区域での建築について
2024年4月更新

分類 [ 都市整備 ]

市街化調整区域に家を建てたいのですが、どうすればいいですか。
回答致します
市街化調整区域とは市街化を抑制すべき区域のことで、市街化調整区域に建築物を建築するときは、原則として都市計画法第34条に該当する建築物しか建てることができず、開発許可などの手続きが必要になります。
まずは、字図と土地の全部事項証明書をご準備いただき、都市計画課へご相談いただきますようお願いいたします。
また、計画地が農地である場合は、上記手続きの他、農地転用許可の手続きなどが必要となりますので、併せて農業委員会事務局へご相談ください。

<お問い合わせ先>
都市建設部都市計画課 
電話:0942−30−9343 
担当課
久留米市 都市建設部 都市計画課
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