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[ID:8679] 国民健康保険の加入者が交通事故や仕事中にけがをした場合の届出について
2024年4月更新
分類 [ 国民健康保険・後期高齢者医療制度 ]
国民健康保険の加入者が交通事故や仕事中にけがをした場合の届出について教えて欲しい
回答致します
届出は必要です。
国民健康保険に加入している人が交通事故等によってけがをした場合、届出をすることによって保険証を使用して治療を受けることができます。
(ご注意)加害者から治療費を受けとったり、示談をしたりしてしまうと、健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談をする場合は必ず事前にご連絡をお願いします。
ただし、仕事中の交通事故や、病気・けがについては、労災保険等によって医療費が負担されますので、保険証は使用できません。
申請書は下記ホームページにてダウンロードできます。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9042hoken/3020shinsei/2011-0117-1420-88.html
健康福祉部健康保険課
TEL 0942-30-9029
国民健康保険に加入している人が交通事故等によってけがをした場合、届出をすることによって保険証を使用して治療を受けることができます。
(ご注意)加害者から治療費を受けとったり、示談をしたりしてしまうと、健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談をする場合は必ず事前にご連絡をお願いします。
ただし、仕事中の交通事故や、病気・けがについては、労災保険等によって医療費が負担されますので、保険証は使用できません。
申請書は下記ホームページにてダウンロードできます。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9042hoken/3020shinsei/2011-0117-1420-88.html
健康福祉部健康保険課
TEL 0942-30-9029
担当課
久留米市 健康福祉部 健康保険課