
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7075] 家族が代わりに投票することについて
2023年6月更新
分類 [ 市議会・監査・選挙 ]
意思表示が困難な選挙人に代わって家族が投票してもよいですか。
回答致します
投票は、本人が自ら投票所に行き本人の意思で行うことが原則です。意思表示が困難な選挙人について、家族が代わりに投票することはできません。なお、心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の職員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の職員にお申し出ください。
選挙管理委員会事務局 0942−30―9238
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担当課
選挙管理委員会事務局