
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7078] 選挙人名簿への登録について
2023年6月更新
分類 [ 市議会・監査・選挙 ]
どうすれば選挙人名簿に登録されますか。
回答致します
選挙人名簿に登録されるためには、登録の時点で久留米市内に住所を有する満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されていることが必要です。(久留米市内で転居した場合は通算されます。)
他の市町村から転入された方については、市民課又は市民センター、総合支所で「転入届」を提出する必要があります。就職や転勤、入学などで市内に居住していても「転入届」が提出されないと、選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。
選挙管理委員会事務局 0942−30―9238
他の市町村から転入された方については、市民課又は市民センター、総合支所で「転入届」を提出する必要があります。就職や転勤、入学などで市内に居住していても「転入届」が提出されないと、選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。
選挙管理委員会事務局 0942−30―9238
担当課
選挙管理委員会事務局