
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7081] 投票所内への選挙公報の持ち込みについて
2023年6月更新
分類 [ 市議会・監査・選挙 ]
投票所内に選挙公報を持ち込むことはできますか。
回答致します
候補者等の写真や氏名が掲載されている選挙公報等を投票所内に持ち込むことは、他の投票者に心理的影響ないし動揺を与えてしまう可能性があるため、投票所内で選挙公報や審査公報を見ることについては、ご遠慮いただいております。選挙の公正を確保するためには、投票が平穏な状態において行われる必要があるためです(公職選挙法第60条)。ただし、選挙公報等を小さく切り取ったものを、自らのメモとして使用することは差し支えありません。
選挙管理委員会事務局 0942−30―9238
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担当課
選挙管理委員会事務局