
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7085] 不在者投票の請求について
2023年6月更新
分類 [ 市議会・監査・選挙 ]
「不在者投票の請求」はいつまでにすればよいか。請求が間に合わなかった場合はどうなるのか。
回答致します
不在者投票の請求や投票ができるのは投票日(選挙期日)の前日までです。
滞在地で不在者投票をされた場合は、投票用紙等の往復に日数がかかることをあらかじめご承知ください。
【不在者投票の手続きの流れ】
@選挙人から久留米市選挙管理委員会に請求書を郵送
A久留米市選挙管理委員会から選挙人に投票用紙等を郵送
B選挙人は滞在地の選挙管理委員会へ行き投票
C滞在地の選挙管理委員会から久留米市選挙管理委員会に投票済み投票用紙を郵送
以上のような流れですので、日程に余裕を持って早目に手続きをしてください。
なお、郵便等投票(身障者、要介護者)のご請求については、投票日の4日前までに久留米市選挙管理委員会に到着する必要があります。消印が投票日の4日前であっても、投票日の4日前までに久留米市選挙管理委員会に到着しなければ受付ができません。
選挙管理委員会事務局 0942−30―9238
滞在地で不在者投票をされた場合は、投票用紙等の往復に日数がかかることをあらかじめご承知ください。
【不在者投票の手続きの流れ】
@選挙人から久留米市選挙管理委員会に請求書を郵送
A久留米市選挙管理委員会から選挙人に投票用紙等を郵送
B選挙人は滞在地の選挙管理委員会へ行き投票
C滞在地の選挙管理委員会から久留米市選挙管理委員会に投票済み投票用紙を郵送
以上のような流れですので、日程に余裕を持って早目に手続きをしてください。
なお、郵便等投票(身障者、要介護者)のご請求については、投票日の4日前までに久留米市選挙管理委員会に到着する必要があります。消印が投票日の4日前であっても、投票日の4日前までに久留米市選挙管理委員会に到着しなければ受付ができません。
選挙管理委員会事務局 0942−30―9238
担当課
選挙管理委員会事務局