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FAQ(よくある質問)
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[ID:7228] 住民監査請求に基づく監査の結果が出た後はどうなるのか
2024年4月更新

分類 [ 市議会・監査・選挙 ]

住民監査請求に基づく監査の結果が出た後、どのようになるのですか。 
回答致します
○ 住民監査請求では、請求人は次のことを主張しています。
  ・市の職員による財務会計上の行為又は怠る事実がある。
  ・その行為は、違法又は不当のものである。  
  ・そのことが、市に損害を及ぼすことになる。
  ・そのことについて、○○というような措置を求める。

(※住民監査請求制度については、「市ホームページ> 計画・政策 > 監査 > 監査等の種類 > 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)」参照)
●市ホームページ・住民監査請求に基づく監査のページ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100keikaku/2090kansa/3020syurui/2008-0123-0953-377.html

○ 監査委員は、請求人から提出された住民監査請求について、請求としての要件を審査して受理した場合、直ちに住民監査請求に基づく監査を行い、60日以内に監査結果を決定します。


○ 監査の結果としては、次の3種類があります。
(1)請求人の主張に理由があると認められる「容認」
(2)請求人の主張に理由がないと認められる「棄却」
(3)本件事案の監査を実施する過程において、住民監査請求としての要件を欠いていると認められる「却下」

(1)「容認」した場合
・監査委員は、議会、市長、その他の執行機関又は職員に対して、期間を示して必要な措置を講ずるよう「勧告」します。
・監査委員は、「勧告」の内容を請求人に通知するとともに、これを公表しなければなりません。
・この時の「勧告」は、法的拘束力あるいは強制力を有するものではありませんが、勧告を受けた相手方(議会、市長、その他の執行機関又は職員)は、それを尊重しなければならない義務を負うものと解されています。
・この「勧告」に関わる必要な措置とは、必ずしも請求人の請求内容(求める措置)に拘束されるものではなく、監査委員がこれを修正して勧告することができます。
・なお、監査委員の「勧告」があったときは、その勧告を受けた議会、市長、その他の執行機関又は職員は、その勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければなりません。
・この場合、監査委員は、当該通知にかかる事項を請求人に通知し、あわせて、これを公表しなければなりません。
    
(2)「棄却」した場合
・請求人の主張について理由がないと認められるときは、監査委員はその理由を付して、その旨を請求人に通知するとともに、これを公表しなければなりません。
・棄却した場合でも、必要があれば「要望」、「意見」という形で、当該財務会計上の行為に対してのみならず、他の関連する事項に対しても、監査委員は意見を述べることができます。(「要望」、「意見」は、法令上規定されているものではありません。)

(3)「却下」した場合
・請求が、いったん受理され監査を始めたものであっても、監査の過程で地方自治法第242条に規定する住民監査請求としての要件を欠くと認められた場合は、「不適格な住民監査請求」として、監査委員はその理由を付して請求人に通知します。

   

○担当課 監査委員事務局 Tel 0942-30-9232
担当課
久留米市監査委員 監査委員事務局 監査委員事務局
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