市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8069] 公共用地として提供する土地に、建物や樹木がある場合
2024年10月更新
分類 [ その他 ]
用地補償の対象となる土地に建築物、工作物、立木などがある場合は、補償の対象となりますか。
回答致します
買収予定地に建築物、工作物、立木などの支障物件がある場合は、補償基準に従って、移転に要する費用を補償します。
都市建設部用地課 0942-30-9179
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担当課
久留米市 都市建設部 用地課