
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8069] 用地補償の土地に物件がある場合
2023年9月更新
分類 [ その他 ]
用地補償の対象となる土地に建築物、工作物、立木などがある場合は、補償の対象となりますか。
回答致します
買収予定地に建築物、工作物、立木などの支障物件がある場合は、補償基準に従って、移転に要する費用を補償します。
都市建設部用地課 0942-30-9179
都市建設部用地課 0942-30-9179
担当課
久留米市 都市建設部 用地課