市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8022] 家賃等の滞納がある場合について
2024年9月更新
分類 [ 建築・住宅 ]
滞納している家賃の支払いに困っているのですが、どうしたらいいですか?
回答致します
支払いにお困りの際には、住宅政策課窓口か電話にて早めにご相談ください。久留米市営住宅条例第25条に基づき、家賃を3ヶ月以上滞納している場合には市営住宅の使用許可を取り消し、住宅の明渡しを求めることがあります。
都市建設部市営住宅課
TEL 0942-30-9086
都市建設部市営住宅課
TEL 0942-30-9086
担当課
久留米市 都市建設部 市営住宅課