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久留米市 あ〜 そうやったとね!
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。

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[ 分類 ]  小分類:道路・側溝

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全14件 (1〜10件目) 
道路に大きな穴があいて危険です。どうしたらいいですか?
久留米市内の道路は、国道、県道、市道があり、管理者がそれぞれ異なります。 国道(3号、209号、210号)は、福岡国道事務所久留米維持出張所(092−405−0482)、 上記以外の国道お...
国道や県道における除草や街路樹剪定、舗装の修繕などのお願いしたい場合はどこに連絡すればいいのか。
道路の維持管理は、管理区分により担当が変わります。 国道(3号、210号、209号)につきましては、福岡国道事務所 久留米維持出張所(代表)092−405−0482へ、 上記以外の国道及び県...
国道や県道について、現在の整備状況を教えてほしい。
事業主体が道路によって異なりますので、ご不明な点がある場合は、当課(直通)0942−30−9093までお問合せください。 なお、現道改良等により、事業主体がお分かりになる場合は、 国道(3号...
樹木が道路上に張り出し、通行に支障をきたしていますので、所有者へ是正指導をしていただきたい。
樹木が道路上に張り出していると、 1.道路標識やカーブミラーがなどが見えにくくなります。 2.交差点などでは見通しが」悪くなり、交通事故につながる危険性があります。 3.道路上に張り出してい...
乗入れブロック等を道路上に置いていいのですか
 自宅の車庫や駐車場と道路との段差を解消するために、道路の上に乗入れブロックや鉄板などが置かれていることがあります。こうした行為は法令に違反するばかりでなく、歩行者や自転車などの転倒事故につ...
私道整備の助成について教えてください。
久留米市では、寄附要件を充たさず採納することが出来ない私道であっても、舗装及び側溝、道路反射鏡(カーブミラー)の整備を行う方に対し、助成金を交付し、生活環境の整備促進を図る「私道整備助成制度...
道路にある不要な看板などは整理、処分できないでしょうか。
市が管理する道路上に市の許可なく看板等を置くことは、不法占用にあたります。そのため、市が管理する道路上の立看板、貼り看板等に関しては、市及び市民ボランティアで撤去作業を行なっています。また、...
道路占用許可の手続きについて教えてください。
久留米市道の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用する場合には、「道路占用許可」が必要となります。「道路占用許可」の手続きをされる方は、道路占用許可申請書に記入・捺印し...
排水路や側溝からの悪臭はどうしたらいいですか。
久留米市が管理する排水路や側溝については、次のところで維持管理を行っています。 旧久留米地区は、公園土木管理事務所(0942−22−6177) 旧田主丸地区は、田主丸総合支所 環境建設課(...
家のまわりの河川や排水路を毎年除草しているが、高齢のためできないのですが。
久留米市が管理する河川や排水路については、次のところで維持管理を行っています。 旧久留米地区は、公園土木管理事務所(0942−22−6177) 旧田主丸地区は、田主丸総合支所 環境建設課(...
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