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久留米市 あ〜 そうやったとね!
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。

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全12件 (1〜10件目) 
基準点の設置について教えて欲しい
基準点の設置につきましては、道路占用許可もしくは法定外公共物使用許可が必要となります。 道路占用許可の手続きや基準については下記アドレスをご参照下さい。 https://www.city...
法定外公共物とはなんですか?
法定外公共物とは、久留米市の市道認定外の道路、水路のことです。 都市建設部路政課 TEL 0942-30-9076
久留米市が管理する道路の情報を知りたい
久留米市が管理する道路(認定市道、認定されていない道路)の道路情報、境界等に関しましては路政課にお問い合わせください。 都市建設部路政課 TEL 0942-30-9076
私道を整備するとき助成はありますか
久留米市では条件を満たした私道の舗装及び側溝に関する工事等を行う方に対し、助成金を交付しております。詳細については路政課(本庁10F)にてお尋ねください。 久留米市役所 10F 都市...
道路占用、市道の占用申請について教えて欲しい
『道路の占用』とは、道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することをいいます。市道認定された道路敷内(地下、地上、上空の区域)にものを設置、埋設する場合は道路占用許可申請...
官民境界について教えて欲しい
以前確定した官民境界の写しについては 都市建設部路政課(10F)にお越しください。 図面の写しを窓口で発行しております。 尚、コピー代として10円/枚頂きます。 境界協議明示願いについては...
道路の幅員について教えて欲しい
都市建設部路政課(10F)にお越しください。 道路台帳の写しを窓口で発行しております。 尚、コピー代として10円/枚頂きます。 建築する際の道路種別の判定は、13Fの建築指導課になります。 ...
樹木が道路上に張り出し、通行に支障をきたしており所有者へ指導していただきたい。
道路上の支障物を見かけられた場合は、都市建設部路政課(市役所10階 0942-30-9076)までご連絡ください。  なお、各総合支所管内の場合は各総合支所環境建設課までご連絡ください。
乗入れブロック等を道路上に置いていいのですか
乗入れブロック等を道路上に置く行為は法令に違反するばかりでなく、通行に支障をもたらし大変危険ですので、置くことはできません。 詳しくは都市建設部路政課(市役所10階 0942-30-9076...
道路、水路の払い下げを受けたい時は、どこに相談したらいいですか。
都市建設部路政課(市役所10F 0942-30-9076)にご相談ください。 まず、事前協議書を提出していただき、現地調査を行ったうえで、払下げの可否を条件等を含めまして文書で回答いたします...
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